寄付金の額が1,000万円以上の場合は、寄付者のお名前を冠した特別基金の設定が可能です。特別基金の種類は以下の通りです。この場合、寄付者と受託者の間で寄付契約を締結させていただきます。 |
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事業分野及び対象地域を特定しない寄付(金額は1,000万円以上とさせていただきます) |
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事業分野を特定した寄付(金額は3,000万円以上とさせていただきます)
※事業分野は次の8種類の内から1つを選択していただきます。
a.地域温暖化防止 |
e.砂漠化防止 |
b.酸性雨対策 |
f.海洋汚染防止 |
c.森林保護 |
g.有害廃棄物越境移動問題 |
d.野生生物保護 |
h.公害対策 |
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事業分野(上記)及び対象地域を特定した寄付(金額は5,000万円以上とさせていただきます) |
当公益信託は、認定特定公益信託(法人税法、所得税法上の認定を受けています)であることから、ご寄付をいただく方には以下のような税制上の優遇措置があります。
※税金については税理士にご相談ください。
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特定公益増進法人に対する寄付金と同じ扱いを受けることができ、一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で、一般寄付金の損金算入限度額と同額まで損金算入が認められます。法人税の申告に必要な書類は受託者から交付させていただきます。 |
特定寄付金として寄付金控除の適用を受けることができます。所得税の申告に必要な書類は受託者から交付させていただきます。
なお、一定の要件を満たす公益信託(当基金も該当します)に金銭を寄付する旨を遺言書に明記した場合には、当該金額は相続税の課税対象外となることになっています。 |